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抵当権抹消の手続きとは|ローン完済後の流れと必要書類・費用を解説

著:投資用ワンルーム買取一括査定 編集部

投資用ワンルームを売却するとき、あるいはローンを完済したとき、「抵当権抹消」という手続きの話が出てきます。聞き慣れない言葉ですが、住宅ローンなどを完済した後、登記簿に残っている抵当権を消すための手続きのことです。

意外と知られていないのが、ローンを完済しても抵当権は自動では消えないという点です。完済したからといって金融機関が代わりに登記を消してくれるわけではなく、所有者の側で抹消の申請をして初めて、登記簿から抵当権が消えます。

この記事では、抵当権抹消とはどういう手続きなのか、ローンを完済した後の流れ、金融機関から届く必要書類、登録免許税の計算、そして手続きを放置した場合のリスクまでを解説します。書類そのものや申請の中身に焦点を当てて見ていきます。

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1. 抵当権抹消とは|完済しても自動では消えない

抵当権とは、住宅ローンや投資用ローンを借りるときに、金融機関が物件(土地・建物)に設定する担保のことです。万一返済できなくなったときに、金融機関がその物件を競売にかけて貸したお金を回収できるよう、登記簿に「この物件には抵当権が付いています」と記録しておく仕組みです。

ローンを完済すると、この抵当権はその役目を終えます。ただし、ここが多くの方の見落としやすいところで、完済しても登記簿上の抵当権の記録は残ったままです。記録を消すには、法務局に対して「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

つまり、

  • ローンを完済する=抵当権の中身(担保としての効力)は消える
  • 登記簿から抵当権の記録を消す=別途、抹消登記の申請が必要

という二段構えになっています。金融機関が自動で登記を消してくれるわけではない、という点をまず押さえておくとよいでしょう。

放置するとどうなるか

完済済みなのに抹消登記をしないまま放置すると、登記簿には抵当権が残り続けます。日常生活ですぐに困ることは少ないのですが、いざ物件を売却したり、相続が発生したりした場面で、「抵当権が付いたままでは手続きが進まない」という状況になります。後述するように、放置期間が長いほど手続きが複雑になりやすいため、完済後は早めに進めておくのが無難です。

2. ローン完済後の流れ|金融機関から書類が届く

ローンを完済すると、抵当権者である金融機関等から、抵当権抹消に必要な書類一式が交付・送付されます。この書類が手元に届いたら、それを揃えて物件を管轄する法務局へ抹消登記を申請する、というのが基本的な流れです。

繰り返しになりますが、金融機関が登記の申請まで代行してくれるわけではありません。書類が届いたら、申請は自分(または依頼した司法書士)の側で行うことになります。

完済から登記完了までを大まかに並べると、次のようになります。

ステップ内容誰が動くか
1. ローンを完済繰上返済・売却代金などで残債を完済する所有者・金融機関
2. 抹消書類を受け取る完済後に金融機関から書類一式が送付される金融機関
3. 申請書を作成抵当権抹消登記の申請書を準備する所有者または司法書士
4. 法務局へ申請物件を管轄する法務局へ申請する所有者または司法書士
5. 登記完了登記簿から抵当権が消える(完了は後日)法務局

申請から登記が完了するまでには、通常1〜2週間程度かかります。「完済すればその場で消える」というものではなく、申請してから登記簿に反映されるまでには日数があると考えておくとよいでしょう。

3. 抵当権抹消に必要な書類

完済後に金融機関から送られてくる書類は、おおむね次のとおりです。名称は金融機関によって少しずつ異なることがありますが、役割で整理すると分かりやすくなります。

書類役割有効期限
登記識別情報(または登記済証)抵当権が設定されたことを示す情報・書面なし
解除証書・弁済証書など完済によって抵当権が消えたことを示す書類(登記原因証明情報)なし
委任状金融機関から所有者などへ申請を委任する書類なし
会社法人等番号がわかるもの抵当権者である金融機関を特定するための情報なし

これらの書類は、いずれも法律で定められた有効期限はありません。完済後に届いたら、期限切れを心配せずに保管しておけます。ただし、有効期限がないからといって長期間放置してよいわけではない点には注意が必要です(後述)。

なお、これらの書類は完済後に金融機関から送られてくるものなので、自分で用意するものではありません。届いた封筒の中身を確認し、一式が揃っているかをチェックするところから始めることになります。

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4. 登録免許税の計算|不動産1個につき1,000円

抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。計算の根拠ははっきりしていて、不動産1個につき1,000円です。

ここでいう「不動産1個」とは、登記記録の単位を指します。土地が1個、建物が1個であれば計2個となり、これを1件の申請でまとめて行う場合は1,000円×2個で2,000円になります。

なお、不動産が20個以上になる場合は、申請1件につき上限が定められており、2万円となります。多数の物件をまとめて申請するような特殊なケースでの上限です。

投資用ワンルームの場合

投資用ワンルーム(区分所有マンションの1室)の場合、登記上は専有部分(建物)と敷地権で計2個になるのが一般的です。そのため、登録免許税は2,000円程度になることが多くなります。

ただし、敷地権の数は物件の登記記録によって異なります。敷地権が2つに分かれている物件であれば、部屋1個+敷地権2個で計3個=3,000円となるなど、個数分を加算して計算します。正確な個数は登記記録(登記事項証明書)で確認することになります。

ケース不動産の個数登録免許税
土地1個+建物1個2個2,000円
ワンルーム(専有部分+敷地権1個)2個2,000円
ワンルーム(専有部分+敷地権2個)3個3,000円
不動産20個以上20個以上上限2万円(申請1件あたり)

このように、抵当権抹消そのものの登録免許税は数千円程度で、税額の計算根拠も明確です。費用の大部分は、後述する司法書士への報酬(依頼する場合)と、登記事項証明書などの実費が占めることになります。

5. 手続きを放置するリスク|社名変更・合併で複雑になる

抹消書類には有効期限がない、と先に書きました。しかし、だからといって完済後に手続きを長期間放置すると、別のところで不利が出てくることがあります。

主なリスクは次のとおりです。

  • 書類の紛失・所在不明:完済から年数が経つと、金融機関から届いた書類をどこに保管したか分からなくなることがあります。再発行には時間も手数料もかかります。
  • 金融機関の社名変更・合併:抵当権者である金融機関に商号変更や合併があると、手続きに追加の書類が必要になることがあります。

特に注意したいのが、金融機関の社名変更・合併です。長く放置しているうちに、ローンを借りた金融機関が別の会社に変わっている、というのは珍しくありません。

社名変更・合併があったときの追加書類

抵当権者である金融機関に商号変更・本店移転・合併があった場合、原則として変更を証する書面(登記事項証明書・会社の謄本など)を添付すれば、抵当権者の表示を変更する登記をあらためて経ることなく、抹消登記を申請できます。

会社法人等番号によって現在の登記事項から変更の履歴を確認できる場合は、証明書の添付を省略できることもあります。一方、確認が取れない場合は、閉鎖事項証明書や履歴事項証明書といった書類が必要になるケースもあります。

このあたりは個別の事情で必要書類が変わってくるため、社名変更・合併が関わりそうな場合は、金融機関・法務局・司法書士に確認するのが確実です。放置期間が長いほどこうした手間が増え、結果として司法書士に依頼する場合の報酬も割高になりやすいので、完済後は早めに進めておくほうが無難です。

6. 自分で申請するか、司法書士に依頼するか

抵当権抹消登記は、所有者本人が自分で申請することもできます。司法書士への委任が必須というわけではありません(本人が申請する場合は委任状も不要です)。

ただし、自分で申請する場合は、申請書を作成し、平日に法務局へ出向く、あるいは郵送で申請するといった手間がかかります。一方、司法書士に依頼すれば、書類の作成から申請までを任せられます。

司法書士に依頼した場合の費用は、事務所によって差が大きいのが実情です。抵当権抹消の報酬だけなら概ね1〜2万円台の事務所もありますが、登録免許税や登記事項証明書の取得費といった実費を含めた総額では、2〜3万円台が目安です。あくまで目安であり、地域や事務所によって幅があります。

自分でやるべきか、司法書士に頼むべきか、費用を比べてどう判断するかといった点は、別記事「司法書士に依頼すべきか・費用相場」で詳しく扱っています。この記事では「手続きの中身」に絞って解説しているため、依頼の判断についてはそちらを参考にしてください。

7. 売却時の抵当権抹消|決済日の流れの中で行う

ここまでは、ローンを完済した後に自分で抵当権抹消を進める流れを見てきました。物件を売却する場合は、抵当権抹消が決済日の流れの中に組み込まれます。

投資用ワンルームでローンが残っている場合、売却の決済日には、次のことが同じ日に進みます。

  1. 買主からの振込(手出しがある場合は売主の手出し金も合わせて)でローン残債を完済する
  2. 残債の完済を確認したうえで、抵当権抹消の登記を申請する
  3. 所有権を買主(三為の場合は転売先の投資家)へ移転する

代金の支払い・抵当権抹消・所有権移転を同じ日にまとめて進めることで、「代金は払ったのに登記が移らない」「ローンは完済したのに抵当権が残る」といったズレを防ぎます。

この場面では、本人申請ではなく司法書士が入るのが一般的です。残債の完済確認・抵当権抹消・所有権移転という複数の登記を、同じ日に間違いなく連続して処理する必要があり、買主側も登記が滞りなく進むことを担保したいためです。理屈のうえでは自分で抹消することも可能ですが、売却の決済では複数の手続きを同日に滞りなく進める必要があるため、司法書士が間に入ります。

なお、決済日に行うのは登記の「申請」までで、登記簿への反映が完了するのはその後(通常1〜2週間程度)になります。決済全体の段取りや立ち会いの有無については「売却の流れ完全ガイド」で、所有権移転の時期を定める契約書の条項については「売買契約書のチェックポイント」で扱っています。

8. よくある質問

Q.ローンを完済すれば抵当権は自動的に消えますか?
A.自動では消えません。ローンを完済すると抵当権の効力自体はなくなりますが、登記簿(登記記録)に残っている抵当権の記録を消すには、別途「抵当権抹消登記」を法務局へ申請する必要があります。金融機関が代わりに登記を消してくれるわけではなく、完済後に金融機関から届く書類を揃えて、所有者または司法書士の側で申請します。
Q.抵当権抹消の登録免許税はいくらですか?
A.不動産1個につき1,000円です。土地1個と建物1個を1件でまとめて申請する場合は2,000円になります。投資用ワンルームの場合は、専有部分(建物)と敷地権で計2個となり2,000円程度になるのが一般的です。敷地権が複数ある物件では個数分を加算します。不動産が20個以上になる場合は申請1件につき上限2万円です。
Q.金融機関から届いた抹消書類に有効期限はありますか?
A.登記識別情報・解除証書・弁済証書・委任状・会社法人等番号がわかるものなど、完済後に金融機関から届く書類には、法律で定められた有効期限はありません。ただし、長期間放置すると書類を紛失したり、金融機関の社名変更・合併で追加の書類が必要になったりすることがあるため、完済後は早めに手続きを進めておくほうが無難です。
Q.抵当権抹消は自分でできますか?
A.所有者本人が自分で申請することもできます。司法書士への委任は必須ではなく、本人が申請する場合は委任状も不要です。ただし、申請書の作成や平日の法務局への申請といった手間がかかります。自分でやるか司法書士に頼むかの判断や費用比較は、別記事「司法書士に依頼すべきか・費用相場」で詳しく扱っています。
Q.完済した金融機関が合併・社名変更していた場合はどうなりますか?
A.抵当権者である金融機関に商号変更・本店移転・合併があった場合でも、変更を証する書面(登記事項証明書など)を添付すれば抹消登記を申請できます。会社法人等番号で変更の履歴が確認できれば証明書の添付を省略できることもあり、確認が取れない場合は閉鎖事項証明書や履歴事項証明書が必要になることもあります。個別の事情で変わるため、金融機関・法務局・司法書士に確認するのが確実です。

9. まとめ

抵当権抹消の手続きについて、書類そのものと申請の流れを解説しました。

  • 抵当権抹消とは、ローン完済後に登記簿に残る抵当権の記録を消す手続き。完済しても自動では消えず、法務局への申請が必要
  • 完済後は金融機関から抹消書類一式が届く。金融機関が登記まで代行するわけではなく、申請は所有者または司法書士の側で行う
  • 必要書類は登記識別情報・解除証書/弁済証書・委任状・会社法人等番号がわかるものなど。いずれも有効期限はない
  • 登録免許税は不動産1個につき1,000円。ワンルームは専有部分+敷地権で2,000円程度になることが多い
  • 有効期限はないが、放置すると書類紛失や金融機関の社名変更・合併で手続きが複雑になりやすい。完済後は早めが無難
  • 本人申請も可能だが、売却の決済では複数の登記を同日に滞りなく進めるため司法書士が入るのが一般的

手続きの名前は難しく感じますが、中身は「完済したローンの担保の記録を消す」ためのものです。投資用ワンルームの売却を検討している場合は、抵当権抹消は決済日の流れに組み込まれます。まずは買取査定で物件の現状の評価額を知るところから始めてみてください。

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