投資用ワンルーム買取一括査定

ローン・残債

競売と任意売却の違い:投資用ワンルームの最終局面での選択肢

著:投資用ワンルーム買取一括査定 編集部

投資用ワンルームのローン返済が苦しくなり、滞納が始まる、あるいは始まりそうな段階になると、「競売」「任意売却」という言葉が目に入ってきます。どちらもローン残債が売却価格を上回る局面で出てくる選択肢ですが、性格はかなり異なります。

このページでは、競売(裁判所が物件を強制的に売却して債権者に配当する手続き)の流れとデメリットを中心に、任意売却との違い、そしてどの段階でどちらを選ぶことになるのかを解説します。

先にお伝えすると、競売は売主にとって最も不利になりやすい出口です。そこに至る前に取れる手段が複数あり、早く動くほど選択肢は多くなります。

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1. 競売とは何か

競売とは、ローンの返済が滞ったときに、債権者の申し立てによって裁判所が物件を売却し、その代金を債権者に配当して債権を回収する手続きです。売主(所有者)の意思とは関係なく、強制的に進む点が大きな特徴です。

競売には、性格の異なる二つの種類があります。

  • 強制競売:判決などで確定した支払いが履行されない場合に、裁判所が債務者の不動産を差し押さえて売却し、代金を債権者に配当する手続き
  • 担保不動産競売:抵当権などの担保権を実行して、裁判所を通じて不動産を売却し、債権を回収する手続き

投資用ワンルームのローンには、購入時に金融機関が物件へ抵当権を設定しています。返済が長期にわたって滞ると、金融機関がこの抵当権を実行して回収を図ることになるため、ワンルームのローン滞納で問題になるのは主に担保不動産競売の方です。

担保不動産競売についての制度の説明は、裁判所のサイト(担保不動産競売強制競売)でも確認できます。

2. 競売手続きの流れ

競売は裁判所が主導する法的手続きで、決まった段階を順に進んでいきます。おおまかな時系列は次のとおりです。

  1. 申し立て・開始決定・差押え:債権者が裁判所に競売を申し立て、開始決定が出ると、対象不動産に「差押え」の登記が行われます。この時点で所有者は物件を自由に売却できなくなります
  2. 現況調査・評価:裁判所の執行官と評価人が物件を調査し、現況や占有状況、評価額を調べます。その内容は「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」という、いわゆる三点セットにまとめられます
  3. 売却基準価額の決定:評価人の評価に基づいて、裁判所が売却基準価額を定めます。これは入札の基準になる価額です
  4. 期間入札:定められた期間内に、買受希望者が入札します
  5. 開札期日:入札を開封し、最も高い額を申し出た人(最高価買受申出人)が決まります
  6. 売却決定期日:開札のあと、裁判所が売却を許可するかどうかを決めます。開札期日からおおむね数週間後に設定されるのが一般的です
  7. 代金納付:売却許可決定が確定した後、買受人が代金を納付します。納付期限は売却許可決定が確定してから1か月程度が目安です

これらの段階を経て買受人が代金を納め、所有権が移転します。納付された代金は、抵当権の順位などに従って債権者へ配当されます。

なお、各段階にかかる日数や全体の所要期間は、裁判所や案件の事情によって幅があります。申し立てから代金納付・物件の明け渡しまで、数か月から1年程度かかることもある、という目安で捉えておくとよいでしょう。

「最低売却価額」ではなく「売却基準価額」

競売を調べると「最低売却価額」という言葉を見かけることがありますが、これは過去の制度の用語です。現在は売却基準価額という用語が使われています。

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3. 競売のデメリット

競売は、売主の側から見るとデメリットの多い出口です。主なものを挙げます。

売主の意思がほとんど反映されない

競売は裁判所が主導する強制的な手続きです。いつ、いくらで、誰に売るかを売主が決めることはできません。差押えの登記が入った時点で、自分の判断で売却を進める余地は大きく狭まります。

売却価格が相場より低くなる傾向がある

競売では、現況のまま、内見もできない状態で買受希望者が入札します。買い手にとっては情報が限られ、リスクを織り込んで入札するため、一般の市場で売る場合に比べて落札価格が低くなる傾向があります。価格が低くなれば、ローンの返済に充てられる金額も小さくなります。

残債が大きく残りやすい

落札価格が低いほど、売却代金で返しきれずに残るローン残債は大きくなります。競売で物件を失っても、残った残債の返済義務がなくなるわけではありません。手元には物件も売却代金も残らず、残債だけが残るという状況になりかねないのが、競売の最も厳しい点です。

プライバシー面の影響

競売にかけられた物件の情報は、裁判所の不動産競売物件情報サイト(BIT)などで公開されます。所在地などの物件情報が外部から閲覧できる状態になる点を、気にする方もいます。

4. 任意売却という選択肢

競売と対比して語られるのが「任意売却」です。

任意売却とは、ローン残債が売却価格を上回る状態(オーバーローン)で、債権者である金融機関などの同意を得て抵当権を外してもらい、一般の市場で売却する方法です。裁判所による強制ではなく、売主の意思で売却活動を進められる点が競売と異なります。

通常の売却は、売却代金でローンを完済して抵当権を抹消するのが前提です。残債の方が大きいと代金だけでは完済できないため、金融機関に「残債を下回る金額でも売却を認め、抵当権を外してください」と交渉するのが任意売却の核になります。

売却しても返しきれなかった残債は消えるわけではなく、売却後に分割で返済していくのが一般的です。返済額は生活に支障のない範囲で金融機関と協議するケースが多く、月数千円から数万円程度になることもあります。ただしこれは目安で、債権者の方針・残債の規模・本人の収入によって変わります。

任意売却の仕組み・流れ・現実的なハードルは、任意売却の仕組みと投資用ワンルームでの現実的なハードルで詳しく解説しています。

任意売却を進めるのは誰か

任意売却に関してよく誤解されるのが、「弁護士でなければ進められないのか」という点です。ここは正確に分けて理解しておくとよいところです。

任意売却そのものの進行――債権者から売却の同意を得る調整、買い手探し、売買契約の締結――は、不動産会社が担うことができます。売却価格や担保の解除、売却代金の配分といった「売却を成立させるための債権者とのやり取り」も、宅地建物取引業(宅建業)に基づく実務の範囲とされています。

一方で、売却後に残った残債務をどう返していくか――分割・減額・免除といった交渉を、報酬を得る目的で代理するとなると、これは弁護士の領域です。弁済の額や時期をめぐって法的な紛議になりやすい「債務整理」にあたり、弁護士でない者が報酬目的でこうした法律事務を扱うことは、弁護士法72条が禁じる、いわゆる非弁行為にあたるおそれがあります。

オーバーローンが深刻なケースでは、売却後の残債務をどう整理するかが本題になりがちで、その局面では弁護士が現実的な選択肢になります。弁護士費用は案件や事務所によって幅がありますが、数十万円規模になることがあります。この切り分けについても任意売却の記事で詳しく触れています。

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5. 競売と任意売却の比較

競売と任意売却を、売主の視点で並べてみます。

観点競売任意売却
進め方裁判所が主導する強制的な手続き売主の意思で売却活動を進める
売主の関与ほとんど関与できない価格や条件の交渉に関与できる
売却価格の水準相場より低くなる傾向市場価格に近い水準を狙える
残債の扱い残債が大きく残りやすい分割返済を協議しやすい
スピード裁判所の手続きに沿って進む買い手次第だが市場の流れで進む
プライバシー物件情報が外部に公開される通常の売却と同様で公開されない
債権者の同意不要(申し立て側が動く)必要(同意がないと成立しない)

価格と残債の観点では、同じオーバーローンの局面でも任意売却の方が売主に有利になりやすいといえます。市場で売れる分だけ高い価格を狙え、その分だけ売却後に残る残債を小さくできるためです。競売は、これらの選択肢を取れなかった結果として進む、最後の局面と位置づけられます。

6. どの段階でどちらを選ぶことになるか

競売と任意売却は「どちらかを自由に選べる」というより、滞納がどこまで進んでいるかで取れる手が変わってきます。

おおまかな流れとしては、次のように段階が進んでいきます。

  1. 滞納が始まる前・直後:この段階なら、差額を自己資金で埋める手出し売却や、債権者と交渉する任意売却など、選択肢が比較的広く残っています
  2. 滞納が続く:金融機関から督促が届き、やがて期限の利益を失う(残債の一括返済を求められる)段階に進みます。この前後でも、まだ任意売却で動ける余地があります
  3. 競売の申し立て:交渉が成立しないまま滞納が深刻化すると、債権者が競売を申し立て、差押えの登記が入ります。ここまで来ると、売主が自分の意思で進められる余地は大きく狭まります

ポイントは、早く動くほど選択肢が広いということです。金融機関も競売は避けたいのが本音とされています。競売は落札価格が低くなりやすく、回収率が下がるためです。任意売却で高く売れれば、金融機関にとっても回収額が増えます。そのため、「払いたくても払えない事情」を踏まえて、滞納が深刻になる前であれば任意売却の交渉に応じてもらえることが多いとされています。

逆に、判断を先延ばしにして滞納が進むほど、交渉できる余地は狭まり、最終的に競売という最も不利な出口に近づいていきます。

7. その手前にある「手出し売却」

ここまで競売と任意売却を見てきましたが、実はそのさらに手前に、もう一つの段階があります。手出し売却です。

手出し売却とは、ローン残債と売却額の差額を自己資金で埋めて、通常どおり売却する方法です。差額さえ用意できれば、信用情報に事故情報が載ることもなく、債権者との交渉や弁護士費用も必要ありません。任意売却や競売のような「残債が売却額を上回ったまま手放す」局面に入る前に、差額を埋めて卒業してしまう選択肢です。

残債が査定額を大きく上回っているように見えても、実際に査定を取ってみると、思っていたより差額が小さいこともあります。まずは現在の査定額と残債を比較して、必要な手出し額を把握するのが、選択肢を広げる順序として有効です。

段階を整理すると、競売の手前に任意売却、そのさらに手前に手出し売却がある、という構図になります。手出し売却の全体像と資金調達の考え方は手出し売却完全ガイドで、残債が査定額を大きく上回るケースへの対処は残債が多いワンルームを売る方法で解説しています。

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8. 信用情報への影響

競売や任意売却を考える段階では、すでにローンの滞納が始まっている、あるいは目前というケースが多くなります。ここで気になるのが信用情報への影響です。

滞納が続くと、信用情報に事故情報(いわゆる「異動」)として登録されます。俗に「ブラックリストに載る」と表現されることもありますが、実際には特定のリスト名簿があるわけではなく、信用情報機関に事故情報が記録される、という意味です。

正確に言えば、競売や任意売却そのものが直接「事故情報」になるというより、その前段にあるローンの滞納が異動として記録される、という因果関係です。

事故情報は、完済や契約終了の後も数年は残るのが一般的です。たとえば信用情報機関のひとつであるCICの場合、クレジット情報の保有期間は契約期間中および契約終了後5年以内とされています。この期間は、新たなローンやクレジットカードの審査に影響することがあります。なお、保有期間の扱いは信用情報機関によって差があります。

細かい年数を一つひとつ覚える必要はありませんが、「滞納に伴う事故情報は、解決後もしばらく残る」という点は、競売・任意売却のどちらの局面でも共通して押さえておきたいところです。信用情報の詳細は任意売却の記事でも触れています。

9. よくある質問

Q.競売と任意売却では、どちらが売主に有利ですか?
A.価格と残債の観点では、任意売却の方が有利になりやすいといえます。競売は裁判所が強制的に売却するため売却価格が相場より低くなる傾向があり、返しきれない残債が大きく残りやすくなります。任意売却は市場で売れる分だけ高い価格を狙え、その分だけ売却後に残る残債を小さくできます。ただし、任意売却には債権者の同意が必要で、滞納が進むほど交渉の余地は狭まります。
Q.競売が始まってしまったら、もう任意売却はできませんか?
A.競売の申し立てや差押えの登記が入った後でも、売却決定や代金納付に至るまでの間であれば、任意売却に切り替えられる余地が残っていることがあります。ただし、手続きが進むほど時間的な余裕も交渉の余地も狭まります。可能なかぎり早い段階で債権者や専門家に相談する方が、選択肢を残しやすくなります。
Q.競売にかかると、残ったローンはどうなりますか?
A.競売で物件を失っても、売却代金で返しきれなかった残債の返済義務がなくなるわけではありません。競売は落札価格が相場より低くなる傾向があるため、残債が大きく残りやすく、物件も代金も手元に残らず残債だけが残る、という状況になりかねません。残債をどう整理していくかは、債務整理として弁護士の領域になる局面もあります。
Q.任意売却は不動産会社だけで進められますか?弁護士は必須ですか?
A.任意売却の進行――債権者との売却条件の交渉、買い手探し、契約――は、宅建業の業務として不動産会社が担うことができます。一方で、売却後に残った残債務の分割や減額の交渉、つまり債務整理にあたる法律事務を報酬目的で代理することは弁護士の領域で、弁護士でない者が行うと弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあります。残債務の整理が論点になるケースでは、弁護士の関与が現実的な選択肢になります。
Q.競売や任意売却をすると信用情報はどうなりますか?
A.これらを検討する段階ではすでにローンの滞納が始まっていることが多く、滞納に伴って信用情報に事故情報(異動)が登録されます。この事故情報は、完済や契約終了の後も数年は残るのが一般的です。たとえばCICの場合、クレジット情報は契約終了後5年以内とされています。期間は信用情報機関によって扱いに差があります。
Q.競売や任意売却の前にできることはありますか?
A.その手前に「手出し売却」という選択肢があります。ローン残債と売却額の差額を自己資金で埋めて通常どおり売却する方法で、差額を用意できれば信用情報に事故情報が載ることもなく、債権者交渉や弁護士費用も不要です。残債が査定額を上回って見えても、査定を取ると思っていたより差額が小さいこともあります。まずは現在の査定額と残債を比較するところから始めるのが現実的です。

10. まとめ

競売と任意売却の違い、そしてその手前にある選択肢を整理します。

  • 競売は、ローン滞納の結果、債権者の申し立てで裁判所が物件を強制的に売却する手続き。投資用ワンルームでは主に担保不動産競売が問題になる
  • 競売は、差押え → 現況調査・評価 → 売却基準価額の決定 → 期間入札 → 開札 → 売却決定 → 代金納付という段階で進む
  • 競売は売主の意思が関与せず、価格が相場より低くなる傾向があり、残債が大きく残りやすい
  • 任意売却は、債権者の同意を得て市場で売却する方法。競売より高く売れる傾向があり、残る負担を小さくできる
  • 任意売却の進行・売却交渉は不動産会社が担えるが、売却後の残債務の整理など債務整理が絡む局面は弁護士の領域
  • さらにその手前に、差額を自己資金で埋める手出し売却があり、信用情報や費用の負担を避けられる
  • いずれの段階でも、早く動くほど選択肢が広く、滞納が進むほど競売という最も不利な出口に近づく

競売は最後の局面です。そこに至る前に、まず確認したいのは現在の正確な査定額と残債の比較です。残債が査定額を大きく上回っているように見えても、思っていたより差額が小さく、手出し売却で卒業できることもあります。判断を先延ばしにするほど選択肢は狭まるため、早めに現状を数字で把握しておくことに意味があります。

出典:裁判所 担保不動産競売強制競売BIT 不動産競売物件情報サイトCIC、国税庁 タックスアンサー No.3203(不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合)

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