投資用ワンルーム買取一括査定

ローン・残債

任意売却の仕組みと投資用ワンルームでの現実的なハードル

著:投資用ワンルーム買取一括査定 編集部

「ローンの返済が苦しくなってきた」「残債が査定額を大きく上回っていて、手出しのお金も用意できない」――投資用ワンルームの出口を調べていくと、どこかで「任意売却」という言葉に行き当たります。

このページでは、任意売却(残債を下回る金額でも、金融機関の同意を得て売却する方法)の仕組みと流れを解説します。あわせて、世間の任意売却の解説記事ではあまり触れられない、投資用ワンルームならではの現実的なハードルについても率直にまとめます。

先に結論をお伝えすると、投資用ワンルームでは、任意売却は最後に残るカードです。多くのケースでは、その手前で通常の手出し売却によって対応できないかを先に検討した方が、結果として負担が小さくなります。

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1. 任意売却とは何か

任意売却とは、ローン残債が売却価格を上回る状態(オーバーローン)で、債権者である金融機関などの同意を得て抵当権を外してもらい、一般の市場で売却する方法です。

通常の売却では、売却代金でローンを完済して抵当権を抹消するのが前提です。ところが残債の方が大きい場合、売却代金だけでは完済できません。そこで金融機関に「残債を下回る金額でも売却を認め、抵当権を外してください」と交渉するのが任意売却です。

抵当権の抹消については別記事「抵当権抹消の手続き」でも解説しています。

売却後に残った残債はどうなるか

売却しても完済できなかった残債は、消えてなくなるわけではありません。売却後に残った残債務は、分割で返済していくのが一般的です。

返済額は、生活に支障のない範囲で金融機関と協議して決めるケースが多く、月数千円から数万円程度になることもあります。ただし、これはあくまで目安です。返済額や期間は、債権者の方針・残債の規模・本人の収入状況によって変わります。

用語の整理

オーバーローン・アンダーローンという言葉が出てきたので、念のため整理しておきます。

用語状態売却時の挙動
オーバーローンローン残債 > 売却価格差額の手出し、または任意売却の検討対象
アンダーローンローン残債 < 売却価格完済できて手元に資金が残る

任意売却が検討対象になるのは、このうちオーバーローンの状態です。残債より売却価格の方が大きいアンダーローンであれば、そもそも任意売却は必要ありません。

2. 競売との違い

任意売却とよく対比されるのが「競売」です。両者はどちらもオーバーローンの局面で出てくる言葉ですが、性格が異なります。

競売は、ローンを長期滞納した結果、債権者の申し立てで裁判所が物件を強制的に売却する手続きです。売主の意思はほとんど関与せず、売却価格も市場相場より安くなる傾向があります。

これに対して任意売却は、売主の意思で売却活動を進められるため、競売よりも高い価格で売れる可能性があります。高く売れれば、その分だけ売却後に残る残債も小さくなります。

任意売却競売
進め方売主の意思で売却活動裁判所が強制的に売却
売却価格市場価格に近い水準を狙える相場より安くなる傾向
残債の扱い分割返済を協議しやすい残債が大きく残りやすい
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3. 任意売却の流れ

任意売却は、おおむね次のステップで進みます。

  1. 物件の査定とローン残債の確認:現在の売却見込み額と残債を把握し、どれだけギャップがあるかを確認します
  2. 債権者との交渉:金融機関に任意売却で進めることを承諾してもらいます
  3. 媒介契約:仲介業者と契約し、売却活動を依頼します
  4. 売却活動:買い手を探します
  5. 売買契約・決済・引き渡し:買い手が決まったら契約・決済を行います
  6. 残債務の分割返済:売却後に残った残債を、債権者と協議した条件で返済していきます

通常の売却と大きく違うのは、ステップ2の「債権者との交渉」が入る点です。任意売却は、金融機関の同意がなければ抵当権が外れず、そもそも売却が成立しません。この交渉が任意売却の成否を分ける部分になります。

売買契約や決済そのものの流れは、通常の売却とほとんど共通します。買取の場合の全体像は別記事「買取の流れ完全ガイド」や「決済の流れ」も参考にしてください。

4. 弁護士費用と「依頼する」という最初のハードル

任意売却を実務的に進めるうえで、最初の壁になりやすいのが弁護士費用と「依頼する」という意思決定です。

残債務の整理が絡む局面は弁護士の領域

ここはよく誤解されるところなので、丁寧に整理します。

任意売却そのものの進行――債権者から売却の同意を得る調整、買い手探し、売買契約の締結――は、不動産会社が担うことができます。売却価格や担保の解除、売却代金の配分といった「売却を成立させるための債権者とのやり取り」も、宅地建物取引業(宅建業)に基づく実務の範囲とされています。「任意売却は弁護士でなければ手をつけられない」というわけではありません。

一方で、売却後に残った残債務をどう返していくか――分割・減額・免除といった交渉を、報酬を得る目的で代理するとなると、これは弁護士の領域です。これは売却を成立させるための調整とは別で、弁済の額や時期をめぐって法的な紛議になりやすい「債務整理」にあたります。弁護士でない者が報酬目的でこうした法律事務を扱うことは、弁護士法72条が禁じる、いわゆる非弁行為にあたるおそれがあります。

整理すると、次のような切り分けになります。

局面主に担う人
売却の成立まで:債権者からの売却同意・担保解除の調整、買い手探し、売買契約不動産会社(宅建業の範囲)
売却後に残る残債務の整理:分割・減額・免除の交渉(債務整理)弁護士

投資用ワンルームでオーバーローンが深刻なケースでは、売却後の残債務をどう整理していくかが本題になりがちです。この局面では弁護士が必要という理解が現実的で、そこで弁護士費用が発生します。

「資金が作れないのに着手費用が出せない」というジレンマ

弁護士費用は、案件の内容や事務所によって幅がありますが、数十万円規模になります。

ここで起きやすいジレンマが、任意売却を検討する人は、そもそも手出しのお金を用意できない状況にあることが多いということです。にもかかわらず、任意売却を本格的に進めるには、初期の着手費用が必要になります。「資金がないから任意売却に進むのに、その任意売却を始める費用が出せない」という、入り口でのつまずきが起こり得ます。

「依頼する」こと自体が能動的なアクション

費用に加えて、見落とされやすいのが「依頼する」という行為そのものです。

残債務の整理など弁護士が担う部分は、専門家に任せることができます。ただし、「専門家に相談に行く」「面談を受ける」「依頼する」「方針を決める」という最初の一歩は、本人が踏み出すしかありません。これは受け身では始まらない、能動的なアクションです。後で触れるように、この点が投資用ワンルームの売主にとって意外と大きな壁になります。

5. なぜ投資用ワンルームでは任意売却が選択肢になりにくいのか

ここからが、世間の任意売却の解説記事ではあまり書かれない部分です。投資用ワンルームでは、制度としての任意売却は存在しても、実際には進みにくい事情がいくつか重なります。

仲介業者がやる気になりにくい

ワンルーム1物件の売却額は、おおよそ2,000万円前後です。仲介手数料は、片手でおよそ60〜70万円が目安になります。

一方、戸建てやファミリー向けマンションは、売却額が5,000万円から1億円を超えることもあります。仲介手数料も150万円以上になります。同じくらいの手間をかけるなら、業者にとっては大きい物件を扱う方が実入りが大きい、という事情があります。

さらに、任意売却の案件は通常の売却より手間がかかります。債権者との交渉、追加の書類、期限の管理などが加わるためです。取引額が小さいうえに手間が多い案件は、後回しにされやすい傾向があります。

業者選びそのものの考え方は別記事「業者選び完全ガイド」も参考になります。

受け身の状態から「自ら動く」のが難しい

投資用ワンルームを営業電話や知人の紹介で購入した方の中には、自分で調べ込んだというより、勧められるまま契約に至ったケースが少なくありません。

そうした経緯で物件を持っている方にとって、自ら専門家を探して相談に行き、債権者との返済計画に向けて動き出す、という一連の能動的な行動は、心理的に負担が大きいものです。先に触れたとおり、任意売却は「依頼する」という最初の一歩を本人が踏み出さないと始まりません。「査定を取って手出しで売る」よりも、任意売却の方が最初の一歩のハードルが高くなりやすい、という現実があります。

親身に動いてくれる業者を期待しすぎない

ドラマや漫画では、売主に親身に寄り添う不動産業者が描かれることがあります。ただ、現実にそうした業者を都合よく見つけられると期待するのは、あまり現実的ではありません。手間のかかるワンルームの任意売却に熱量を割いてくれる不動産エージェントは、限られると考えておいた方が無難です。

6. 信用情報への影響

任意売却を検討する段階では、すでにローンの滞納が始まっている、あるいは滞納が目前というケースが多くなります。ここで気になるのが信用情報への影響です。

滞納が続くと、信用情報に事故情報(いわゆる「異動」)として登録されます。これは俗に「ブラックリストに載る」と表現されることもありますが、実際には特定のリスト名簿があるわけではなく、信用情報機関に事故情報が記録される、という意味です。

事故情報は、完済や契約終了の後も数年は残るのが一般的です。たとえば信用情報機関のひとつであるCICの場合、クレジット情報は契約期間中および契約終了後5年以内とされています。この期間は、新たなローンやクレジットカードの審査に影響することがあります。

なお、機関ごとに保有期間の扱いには差があります。細かい年数を一つひとつ覚える必要はありませんが、「滞納に伴う事故情報は、解決後もしばらく残る」という点は、任意売却を検討するうえで押さえておきたいポイントです。

連帯保証人がいる場合は、保証人にも残債の請求が及ぶことがあります。この点も事前に確認しておくと安心です。

7. 滞納前に動いた方がよい理由

任意売却は、早く動くほど選択肢が広い、という性質があります。

債権者である金融機関も、競売は避けたいのが本音です。競売は売却価格が安くなりやすく、回収率が下がるためです。任意売却の方が高く売れれば、金融機関にとっても回収額が増えます。そのため、「払いたくても払えない事情」を踏まえて、分割返済に応じてもらえることが多いとされています。

ただし、すでにローンの滞納が進んでいると、交渉できる余地が狭まります。滞納が始まる前後の早い段階で動き出した方が、債権者との交渉もしやすく、競売に進む前に売り切れる可能性が高まります。

逆に言えば、判断を先延ばしにするほど、選択肢は狭まっていきます。任意売却を視野に入れる状況であればなおさら、早めに現状を把握しておくことに意味があります。

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8. その前に:手出し売却で対応できないか

ここまで任意売却を解説してきましたが、繰り返しになるとおり、投資用ワンルームでは任意売却は最後に残るカードです。任意売却を検討する前に、まず確認しておきたいのが「通常の手出し売却で対応できないか」です。

手出し売却とは、残債と売却額の差額を自己資金で埋めて、通常どおり売却する方法です。差額を用意できれば、信用情報に事故情報が載ることもなく、債権者交渉や弁護士費用も不要です。差額を埋める資金は、ご自身の貯蓄や親族からの借入が現実的な手段になります。

残債が査定額を大きく上回っていても、思っていたより差額が小さいこともあります。まずは現在の査定額と残債を比較して、必要な手出し額を把握するところから始めるのが、選択肢を広げる順序として有効です。

手出し売却の全体像や資金調達の考え方は、別記事「手出し売却完全ガイド」で詳しく解説しています。残債が査定額を大きく上回るケースへの具体的な対処は「残債が多いワンルームを売る方法」も参考になります。

9. 早期の手出し売却と任意売却の比較

通常の手出し売却と任意売却を、売主の負担という観点で並べてみます。

観点早期の手出し売却任意売却
前提となる状況差額の資金を用意できる資金が用意できず、滞納が近い・始まっている
信用情報への影響なし事故情報が登録されることが多い
債権者との交渉不要必要
弁護士費用など基本的に不要残債務の整理が絡むと発生しうる
動き出しのタイミング早いほど手出し額が小さい傾向早いほど交渉余地が広い

任意売却は、競売を避けるための有効な手段ではあります。ただし、信用情報への影響や費用、債権者交渉の手間を考えると、可能であればその手前の段階で手出し売却によって卒業した方が、結果として経済的・精神的な負担が小さくなるケースが多いのが実情です。

なお、任意売却の局面では税金の優遇を期待しがちですが、投資用ワンルームの売却損は、居住用財産のような損益通算・繰越控除の特例の対象外です。譲渡所得税は売却益が出たときにかかるもので、売却損であればかかりませんが、損失を給与所得と通算して節税する、といった効果は期待できません。

10. よくある質問

Q.任意売却をすれば残債から逃げ切れますか?
A.逃げ切れる手段ではありません。任意売却は、売却代金で完済できなかった残債を、売却後に分割で返済していくことが前提です。残債そのものが消えるわけではありません。任意売却の位置づけは「残債をなかったことにする方法」ではなく「競売よりも高く売って、残る負担を少しでも小さくする最後の手段」と理解するのが正確です。
Q.任意売却は不動産会社だけで進められますか?弁護士は必須ですか?
A.任意売却の進行――債権者との売却条件の交渉、買い手探し、契約――は、宅建業の業務として不動産会社が担うことができます。一方で、売却後に残った残債務の分割や減額の交渉、つまり債務整理にあたる法律事務を報酬目的で代理することは弁護士の領域で、弁護士でない者が行うと弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあります。残債務の整理が論点になるケースでは、弁護士の関与が現実的な選択肢になります。
Q.任意売却をすると信用情報はどうなりますか?
A.任意売却を検討する段階では、すでにローンの滞納が始まっていることが多く、滞納に伴って信用情報に事故情報(異動)が登録されます。この事故情報は、完済や契約終了の後も数年は残るのが一般的です。たとえばCICの場合、クレジット情報は契約終了後5年以内とされています。期間は信用情報機関によって扱いに差があります。
Q.弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A.案件の内容や事務所によって幅がありますが、数十万円規模になることがあります。手出しの資金が用意できない状況で任意売却に進む方にとって、この初期費用は軽くない負担です。「資金が作れないから任意売却に進むのに、着手費用が出せない」というジレンマが起こりやすい点に注意が必要です。具体的な金額は、依頼先に直接確認してください。
Q.投資用ワンルームでも任意売却はよく使われますか?
A.投資用ワンルームでは、任意売却は最後に残るカードという位置づけになりがちです。取引額が小さく仲介の熱量が乗りにくいこと、債権者交渉という能動的な一歩を踏み出しにくいことなどから、実際には進みにくい事情が重なります。多くのケースでは、その手前で手出し売却によって対応できないかを先に検討した方が、負担が小さくなります。
Q.滞納してからでないと任意売却はできませんか?
A.滞納が前提になることは多いものの、早く動くほど選択肢は広くなります。金融機関も競売は回収率が下がるため避けたいのが本音で、滞納が深刻になる前であれば交渉の余地が広くなります。逆に滞納が進むほど交渉力が下がるため、任意売却を視野に入れる状況であれば、できるだけ早く現状を把握しておくことに意味があります。

11. まとめ

投資用ワンルームの任意売却について整理しました。

  • 任意売却は、オーバーローンの状態で債権者の同意を得て抵当権を外し、市場で売却する方法
  • 競売よりも高く売れる傾向があり、競売を避けるための手段になる
  • 任意売却の進行・売却交渉は不動産会社が担えるが、売却後の残債務の整理など債務整理が絡む局面は弁護士の領域
  • 弁護士費用や「依頼する」という能動的な一歩が、最初のハードルになりやすい
  • 投資用ワンルームでは、取引額の小ささや受け身の心理から、任意売却は実際には進みにくい最後のカード
  • その手前で、まず手出し売却で対応できないかを検討するのが現実的な順序

任意売却は、知っておく価値のある制度です。ただし、典型的な投資用ワンルームの売主にとっては、実際にはハードルの高い、最後の砦としての選択肢になります。

判断の起点になるのは、現在の正確な査定額と残債の比較です。残債が査定額を大きく上回っていても、思っていたより差額が小さく、手出し売却で卒業できることもあります。任意売却を考える前に、まずは複数の買取業者から査定を取り、現状を数字で把握するところから始めることをおすすめします。

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