売却方法
重要事項説明書(重説)の読み方|売主が確認すべきポイント
投資用ワンルームの売買契約が近づくと、「重要事項説明書(重説)」という書類の話が出てきます。検索すると重説の解説記事は数多く見つかりますが、そのほとんどは「買主が何を確認すべきか」という視点で書かれています。売主の立場でどう関わればいいのかは、意外と情報が少ないところです。
この記事では、まず重説が本来どういう書類なのかという前提をお伝えしたうえで、投資用ワンルームの売主が確認・把握しておくと役立つ項目を解説します。あわせて、売主が直接、記載と告知の責任を負う「告知書(物件状況報告書)」との役割の違い、告知漏れのリスク、ワンルームのプロ間取引で組まれる特約の実態まで触れていきます。
無料で買取査定を依頼する →1. 重要事項説明(重説)とは
重要事項説明とは、宅地建物取引業法 35 条にもとづき、不動産会社が買主や借主に対して、契約前に物件の重要な事項を説明する手続きです。この説明に使われる書面を「重要事項説明書」、または条文番号から「35 条書面」と呼びます。
重説には次のような特徴があります。
- 説明するのは宅地建物取引士。宅建士が宅建士証を提示したうえで、書面を交付して説明します。
- タイミングは契約成立前。契約が成立してしまう前に説明・交付することが求められます。
- 書面には宅建士の記名が必要。宅建業者の責任で作られる書類だということです。
重説は本来「買主向け」の書類です
ここが最初に押さえておきたい前提です。重説は、宅建業法上、物件を取得しようとする者(=買主)に対して交付・説明される書類です。つまり、売主は本来、重説の説明を受ける側ではありません。
それでも、投資用ワンルームの売主が重説の内容を把握しておくべき理由は、次の 2 つです。
- 重説に載る情報の多くは、売主側が提供したデータだから。賃貸借契約の内容、管理費・修繕積立金の額、修繕の履歴などは、もともと売主が持っている情報です。売主の認識があいまいだと重説に正確な情報が載らず、あとでトラブルにつながることがあります。
- 重説に載る情報は査定額と直結しているから。後述する滞納の有無、修繕積立金の値上げ予定、賃貸借の条件などは、買取業者が査定額を決める材料です。事前に知っておくと、準備や交渉がしやすくなります。
そして、売主が「記載・告知の責任」を直接負うのは重説ではなく、告知書(物件状況報告書)のほうです。これについては第 3 章で詳しく解説します。
重説と「重要事項調査報告書(重調)」は別の書類
名前が似ているため混同されがちですが、重要事項説明書(重説) と 重要事項調査報告書(重調) は別の書類です。
- 重説(35 条書面):宅建士が買主に説明する、宅建業法上の法定書面
- 重調(重要事項調査報告書):マンションの管理会社が発行する、管理状況をまとめた調査報告書
重調には管理費・修繕積立金の額や滞納の有無、長期修繕計画などが記載されており、その情報の一部が重説にも取り込まれます。重調の取得手続きや売却全体の流れについては、売却の流れを解説した記事で詳しく扱っています。
2. 売主側でも把握しておきたい重説の記載項目
重説には多くの項目が記載されますが、投資用ワンルームの売主に関係が深いものを中心に見ていきます。なお投資用ワンルームは区分所有建物(マンションの 1 室)なので、マンション特有の項目が中心になります。
区分所有マンション特有の項目
| 項目 | 内容 | 売主との関わり |
|---|---|---|
| 管理費・修繕積立金の額 | 毎月の負担額 | 査定の前提情報。引き継ぎ時点の額を把握しておく |
| 修繕積立金の積立済額・規約の定め | 管理組合の積立状況 | 値上げ予定の有無は査定に影響する |
| 管理の委託先 | 管理会社の名称・住所 | 重調の取得先でもある |
| 管理費・修繕積立金の滞納額 | 売主が滞納している分 | 引き渡しまでに清算するのが一般的 |
このうち、売主にとって見落としやすいのが滞納額です。管理費や修繕積立金に滞納があると、その滞納分は物件を買い受けた人(特定承継人)が負担することになります(区分所有法 7 条 1 項)。そのため重説でも滞納額の説明が求められ、滞納がある場合は売主が引き渡しまでに清算するのが一般的です。
また、修繕積立金の値上げ決議や値上げ予定があると、査定の減額要因になります。月々の収支が悪化すると、そのぶん転売時の価格も下がる傾向があるためです。事前に管理組合の議事録などを確認しておくと、査定額の動きを理解しやすくなります。
オーナーチェンジ(賃貸中)物件で関わる項目
賃借人が入居中のオーナーチェンジ物件では、賃貸借契約の内容が重説や契約書に反映されます。買主の判断材料になるのは次のような点です。
- 賃料(周辺相場との乖離。新築時の据え置きなどで高めに設定されていることがある)
- 敷金・保証金(買主に承継される。返還の債務が新オーナーに移る)
- 契約期間・更新時期(満了が近いと、更新を機に退去するリスクがある)
- 契約者と実際の入居者の一致(無断転貸=又貸しがないか)
- 家賃滞納の状況
これらは「買主が確認する話」ではありますが、売主の役割は、これらの情報を正確に業者・買主へ提供することです。実務上は、賃貸借契約書一式や直近の家賃の入金記録などを手元にそろえておけば、業者側で重説・契約書に反映してくれます。
サブリースが付いている場合
サブリース(一括借り上げ)が付いている物件では、重説・契約書でサブリース契約の内容(賃料保証の額、賃料改定の条項、解約の条件)を確認することになります。
注意したいのは、サブリースはオーナー側から一方的に解約するのが難しい点です。サブリース業者が借地借家法上の賃借人として保護されるためで、「売却前に解約してしまえばいい」とはいきにくいです。サブリースが付いていると査定が大きく下がる要因にもなるため、付いている場合はその内容を重説・契約書で確認しておく必要があります。
複数の買取業者から査定を取る →3. この記事の主役は「告知書(物件状況報告書)」
ここまで重説の話をしてきましたが、売主が直接、記載と告知の責任を負う書類。それが「告知書(物件状況報告書)」です。
告知書とは
告知書(物件状況報告書)は、売主が作成・記載する書面です。重説が宅建業者(宅建士)の責任で作られるのに対し、告知書は売主自身が書きます。
| 書類 | 作る人・責任を負う人 | 渡す相手 |
|---|---|---|
| 重要事項説明書(重説・35 条書面) | 宅建業者(宅建士が説明・記名) | 買主(契約前) |
| 物件状況報告書(告知書) | 売主が記載 | 買主(仲介を介して) |
| 売買契約書(37 条書面) | 宅建業者(宅建士が記名) | 売主・買主の両方(契約後) |
告知書の目的は、売主や所有者しか分からない事項を買主に伝え、将来の紛争を防ぐことです。具体的には、過去の雨漏りや漏水、修繕の履歴、設備の不具合など、書類や現地を見ただけでは分からない事項を記載します。
告知書は売主を「守る」書面でもある
告知書というと「正直に書くと不利になるのでは」と感じるかもしれませんが、実際には逆の面があります。
告知書に不具合や過去の事象を正直に記載しておけば、買主は「その事実を前提に買った」ことになります。その結果、引き渡し後に同じ事象でトラブルになっても、売主が責任を追及されるリスクが下がります。正直に書くことが、結果として売主自身を守ることになります。
4. 告知漏れによる契約解除・契約不適合責任のリスク
告知書で最も注意したいのが、知っている不具合を書かなかった場合のリスクです。
知っていて告げなかった場合のリスク
売主が欠陥や不具合を知りながら告知しなかった場合、引き渡し後に契約不適合責任を問われることがあります。具体的には、買主から修補や損害賠償を求められたり、軽微でない場合には契約を解除されたりするリスクです。
ここで重要なのが、契約不適合責任を免責にする特約が入っていても、知っていて告げなかった事実については免責が効かないという点です。民法 572 条の趣旨により、売主が不具合を知りながら買主に告げなかった場合、その部分については免責の合意の効力が否定されると考えられています。
つまり、
- 免責特約がある=何も書かなくていい、というわけではない
- 知っている不具合を告知書に書かずに隠すと、免責特約があっても責任が残ることがある
だからこそ、告知書は正直に書くほうが、結果として売主自身を守ることになります。契約不適合責任の免責特約そのものや、業者選びの観点については、業者選びと免責特約を扱った記事もあわせて参考にしてください。
ただしワンルームのプロ間取引では事情が変わることがある
ここまでが一般的な不動産売買のルールです。ところが、投資用ワンルームを業者に売る「プロ間取引」では、これとは違う特約が組まれることがあります。
実需の不動産売買(買主が個人)では、告知書も設備表も売主が記載する基本書類で、契約不適合責任を判断する主な材料になります。ところがワンルームのプロ間取引(買主が業者で、現況有姿・賃貸中で内見もないケース)では、買主側がリスクを織り込んで買うため、次のような特約の組み合わせになることがあります。
- 物件状況報告書(告知書)を「適用しない」という特約
- 設備表を「適用しない」という特約
- 契約不適合責任は免責
これらの特約によって、売主の引き渡し後のリスクを限りなく小さくする、という運用です。一般論では「告知書こそが売主責任の主役」ですが、ワンルームのプロ間取引では、その告知書ごと適用外にしたうえで不適合責任も免責する、という形があり得ます。
ただし注意点があります。告知書を適用外にする特約があるからといって、「知っている重大な瑕疵を黙っていても完全に免責される」と考えるのは危険です。先に触れた民法 572 条の考え方は強く働く部分があり、知っていて隠した事実についてのリスクは、特約があっても完全には消えないと理解しておくほうが安全です。
5. 35 条書面(重説)と 37 条書面(契約書)の違い
最後に、混同しやすい「重説」と「契約書」の違いを整理します。重説は 35 条書面、契約書面は 37 条書面と呼ばれ、別の書類です。
| 項目 | 35 条書面(重説) | 37 条書面(契約書) |
|---|---|---|
| タイミング | 契約成立前 | 契約成立後(締結時) |
| 宅建士の説明義務 | あり(宅建士が説明) | なし(交付のみ) |
| 交付先 | 買主等のみ | 売主・買主の両当事者 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
重説(35 条書面)は契約の「前」に買主へ説明する書類、契約書(37 条書面)は契約の「後」に売主・買主の双方へ交付される書類です。売主が当事者として署名・確認するのは契約書のほうになります。実務では契約書と一体で作られることも多いものです。
契約書(37 条書面)で売主が確認すべき条項については、別の記事で扱います。本記事では、重説とは別の書類であるという点だけ押さえておいてください。
6. 売主のためのチェックリスト
ここまでの内容を、売主が確認・準備しておくとよいポイントとして整理します。
- 重説は本来買主向けの書類だが、元データの多くは売主が提供することを理解しておく
- 管理費・修繕積立金の滞納があれば、引き渡しまでに清算する前提で考える
- 修繕積立金の値上げ決議・値上げ予定の有無を確認しておく(査定に影響する)
- 賃貸中なら、賃貸借契約書一式・敷金・家賃の入金記録を手元にそろえる
- サブリースが付いている場合は、その契約内容を重説・契約書で確認する
- 告知書(物件状況報告書)には、知っている不具合を正直に記載する
- 契約不適合責任の免責特約があっても、知って隠した不具合は責任が残ることがあると理解する
- ワンルームのプロ間取引では、告知書・設備表を適用外にする特約が組まれることがある
7. よくある質問
- Q.重要事項説明書は売主も受け取って確認するのですか?
- A.重要事項説明書(重説)は、宅建業法 35 条にもとづいて買主に交付・説明される書類です。売主は本来この説明を受ける側ではありませんが、実際は売主も書類を受け取って署名します。重説に載る情報の多くは売主が提供したデータであり、滞納や賃貸借の条件など査定に直結する内容も含まれるため、内容を把握しておくべきです。
- Q.重要事項説明書(重説)と重要事項調査報告書(重調)は同じものですか?
- A.別の書類です。重説は宅建士が買主に説明する宅建業法上の法定書面で、重調はマンションの管理会社が発行する管理状況の調査報告書です。重調に記載された管理費・修繕積立金・滞納などの情報が、重説に取り込まれるという関係になっています。
- Q.契約不適合責任を免責にする特約があれば、告知書は適当に書いてもよいですか?
- A.いいえ。免責特約があっても、売主が知っていた不具合を告知書に書かずに隠した場合は、その部分について免責が効かないことがあります(民法 572 条の趣旨)。知っている不具合は正直に記載するほうが、結果として売主自身を守ることになります。
- Q.ワンルームを業者に売る場合、告知書は作らないと聞きましたが本当ですか?
- A.ワンルームのプロ間取引では、物件状況報告書(告知書)や設備表を「適用しない」特約を結び、契約不適合責任も免責にすることがあります。ただし、知っている重大な瑕疵を黙っていた場合のリスクが特約で完全に消えるわけではないと理解しておくほうが安全です。
- Q.重説と売買契約書はどう違いますか?
- A.重説は 35 条書面と呼ばれ、契約の成立前に宅建士が買主へ説明する書類です。売買契約書は 37 条書面と呼ばれ、契約の成立後に売主・買主の双方へ交付される書類です。どちらも売主は署名しますが、売主にとってより重要と言えるのは契約書のほうです。
8. まとめ
重要事項説明書(重説)の読み方について、売主の視点で解説しました。
- 重説は本来、買主に交付・説明される書類
- ただし重説の元データの多くは売主が提供するものであり、滞納や賃貸借の条件など査定に直結する情報も含まれるため、把握しておく意味がある
- 売主が直接、記載と告知の責任を負うのは重説ではなく告知書(物件状況報告書)
- 知っている不具合を告知書に書かずに隠すと、免責特約があっても責任が残ることがある
- ワンルームのプロ間取引では、告知書・設備表を適用外にする特約と不適合責任の免責が組まれることがあるが、知って隠した重大な瑕疵のリスクまで完全には消えない
書類の名前は難しく感じますが、売主としてやるべきことは整理するとシンプルです。賃貸借契約書や管理関係の資料を手元にそろえ、知っている不具合は正直に告知書へ書く。あとは業者側が重説や契約書に反映してくれます。まずは買取査定で物件の現状の評価額を知るところから始めてみてください。
無料で買取査定を依頼する →関連記事
売却方法
投資用ワンルーム売却の流れ完全ガイド!査定から契約・決済・税金まで
投資用ワンルーム売却の流れを時系列で解説。仲介と買取の違い、重要事項調査報告書の取得、銀行評価、売買契約から決済までの実務、売却後の確定申告まで網羅。
売却方法
売買契約書で売主が確認すべき条項|投資用ワンルーム売却前の重要チェックポイント
投資用ワンルームの売買契約書で売主が見るべき条項を解説。手付・違約金・ローン特約・危険負担・所有権移転時期・賃貸中売買の精算、契約不適合責任の免責が成立する仕組みまでまとめます。
売却方法
仲介と買取の違いとは?投資用ワンルームでは「直接買取」が合理的な理由
投資用ワンルームの売却で「仲介と買取どちらにするか」を判断する材料を、ワンルーム特有の事情(査定額が変わらない・買主はほぼ業者)を踏まえて解説。